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青森地方裁判所 昭和56年(む)39号 決定 1981年4月09日

主文

本件保釈保証金の全部を没取する。

理由

一、被請求人は、頭書被告事件について、昭和五五年二月一日青森地方裁判所において懲役八月に処する旨の判決言渡を受け、ついで同年六月四日仙台高等裁判所において、弁護人の控訴を棄却する旨の判決言渡を、同年一一月二八日最高裁判所の被請求人の上告を棄却する旨の決定謄本の送達を受け、同年一二月二日右裁判が確定した。

二、被請求人は、右刑の執行のための呼出を受けながら、正当な理由がなく出頭せず、その後逃亡したことが認められるので、刑事訴訟法第九六条三項により、本件保釈保証金の全部を没取することとし、主文のとおり決定する。

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